〈コラム〉E─2条約締結国投資家ビザ

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米国と通商航海友好条約を締結している日本の国籍を有する人が、米国のビジネスに相当額の資本を投資した際には、E─2非移民ビザによって米国への入国が認められます。当該企業の特定の従業員にもE─2ビザの資格があります。
米国内でのE─2ビザへのステータス変更の申請
条約締結国の投資家が合法的な非移民のステータスで米国内にいる場合には、その方はE─2ビザにステータスを変更することを求めて、書式I─129をファイルすることができます。今後従業員になることが予想されている方が合法的な非移民のステータスで米国内にいる場合には、E─2ビザの資格のある企業が、従業員のかわりに書式I─129をファイルすることができます。
米国外でのE─2ビザへのステータス変更の申請
E─2ビザの申請は、東京にある米国大使館において行うことができます。申請に必要なものは、当該米国企業がE─2ビザの資格があること、当該企業の所有者構成、投資、そして申請者のバックグラウンドを示す書類です。条件を満たした場合には、米国大使館がその米国企業をE─2ビザの対象企業として登録します。そして、日本人の所有者あるいは従業員が、ビザの申請と、オンラインの新しいビザ申請(DS260)を利用して、ビザの予約をとることになります。
条約締結国投資家の一般的な資格要件
E─2ビザの条件を満たすには、当該条約締結国の投資家は以下の要件を満たす必要があります:
・条約締結国である日本国籍を有すること
・米国内にある企業に相当額の資本を投資しているか、あるいは投資の過程にあること
・当該投資企業を展開および指揮する目的で米国に入国することを考えていること
米国企業の少なくとも50%が日本国籍によって所有されていなければなりません。日本企業としての要件を満たすには、日本国籍の人によって所有されているか、あるいは、その大多数が日本の株式市場で取引されていることが必要です。しかしながら、Eビザの取得を目的とした場合、米国のグリーン・カード保有者は日本国籍としての要件を満たすことにはなりません。
資本の金額は、既存の企業を取得する総コスト、あるいは新規企業を築きあげる総コストとの関係において「相当額」である必要があります。投資額が当該産業で妥当と思われる場合には、少額でも相当額になると考えられます。投資金額は、条約締結国の投資家がその投資した企業を展開し、指揮するのに十分な額である必要があります。
現時点で、あるいは将来的に、条約締結国の投資家とその家族が最低限の生活をするのに必要な金額を提供できる以上の利益を生み出す余力を示すことができない「マージナル」な企業にはその資格はありません。
E─2ビザの従業員
E─2ビザの要件を満たすには、当該従業員は(条約締結国と同じ)日本国籍でなければいけません。管理の役割を担うことになる、役員あるいはマネジャーのポジションをオファーされている必要があります。当該従業員がそれより低いポジションの場合には、その企業のオペレーションの特定の分野に関するスキルや専門知識を有していることを示すことができなければなりません。
(次回は1月第4週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉リチャード・ニューマン法律事務所
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