〈コラム〉2017年1月17日施行の新規則について

0

2017年1月17日施行の新規則について

アメリカ移民局は2017年1月17日施行の新規則について発表しました。

概要としては、非移民ビザ労働者の雇用の前後にグレースピリオド(猶予期間)を設置、永住権申請の最終段階申請であるI|485申請者等が対象で、就労許可証(EAD)の更新申請をその期限前に適切に行った者に対しては、自動的に就労の延長が可能になることになりそうです。

また新規則は、I|140の取り消しによる影響を緩和するとしています。

I|140申請が認可されて180日以上経過している外国籍者は、雇用者が失業、またはI|140申請を取り消したとしても、自動的に申請を取り消されることはありません。しかし雇用ベースの永住権を得るためには、外国籍者は新たな仕事のオファーや新たなI|140申請が必要となるでしょう。

申請が取り消されたI|140のビザ申請者個人は、取り消し理由が、詐欺、重大な虚偽の申請内容、根本的なPERM労働認定証の失効や取り消し、またはアメリカ移民局の重大なエラーでない限り、新たなI|140の申請の際、取り消されたI|140申請のプライオリティー・デートを使用することができるでしょう。

最後に、これまでの長年の方針の通り、I|140が審査中の永住権申請者個人は次のステップであるAOS申請が180日以上審査中の状態が続いた場合、一定の条件のもと、新たな雇用先に永住権申請のスポンサーを変更することが可能です。ただしAOS申請後180日間に審査中のI|140が認可の可能性がある正当なものである必要があります。

新たな雇用許可規則
◦規則では、E|3、H|1B、H|1B1、L|1、O|1の非移民保持者が、永住権申請の一つの段階申請であるI|140申請認可後の次の申請段階のI|485申請に進めずプライオリティー・デートが有効になる順番待ちの状態である場合、1年の雇用許可を申請することを許可しています。言い換えれば、申請した永住権の年間の発給数がすでに埋まっており、なおかつ説得力のある状況の証明ができる場合と言えます。例えば、救急医療であったり雇用者への重大な混乱が生じるなど、雇用許可の必要性を正当化するものです。現時点では、新規則において「説得力のある状況」という用語がどのように定義されるかは不明です。

(次回は2月第2週号掲載)

〈今週の執筆事務所〉
シンデル法律事務所
 108 W. 39th St., Suite800 NYC
Tel:212-459-3800
Email:ny@swlgpc.com
Web:www.sindelllaw.com

過去一覧

Share.