〈コラム〉新規H-1B申請の事前登録制度に関する方針の施行承認の受理に関して

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2020年度の新規H-1B申請シーズンに施行される可能性も

米国移民局は新規H-1B申請の選択過程に関する事前登録制度の作成や、それ以外の新規H-1B申請全体のシステムに関連する改革実施の準備を進めています。以下がその情報となります。

◇ ◇ ◇

〈新規H-1B申請の初期事前登録期間〉
新規H-1B申請の抽選登録が可能になる前に、雇用者は会社情報に加え、オファーする職務内容、そしてビザ受益予定者の情報を含む申請書類を提出する必要があるでしょう。この事前登録制度は、4月1日の新規H-1B申請シーズンの開始日よりも前に施行される予定であるということです。

〈新規H-1B申請の抽選に関する変更点〉

●現在、米国移民局は年間上限発給数を超えるH-1B申請書を受理した場合、最初に2万件のマスター申請書類(修士号)を選び出すための無作為抽選を実施し、その後、通常の6万5000件の上限枠に対し、その最初の抽選に選出されなかったマスター申請書類と通常の申請(学士号)書類から無作為にて抽選を実施することになっています。

●米国移民局は、新規H-1B申請の抽選に選出されるマスター申請の当選者の数を最大化するために、規定の2万件という制限無しで、通常枠の申請抽選に先立ちマスター申請の抽選が実行されるように、新規H-1B申請の抽選の順序の変更を提案する可能性があるということです。言い換えれば、マスター申請の抽選当選者だけで、新規H-1B申請の年間上限発給数を占める可能性があるということです。

●米国移民局は、より高い給与が支払われる職種を優先して抽選することを提案する可能性もあります。

〈申請書の提出期間〉

米国移民局は、事前登録手続の時点でその申請書が選択されていない限り、雇用者は最終版のH-1B申請書とその証拠書類を提出する必要は無いと提案するかもしれません。なお、抽選に当選した申請書に関しては、当選後、短期間(およそ30日間)の申請期間が与えられ、その間にH-1B申請書の完全版とその証拠書類を提出する必要があるでしょう。

〈待機リスト〉

米国移民局は、待機リストの作成を提案するかもしれません。これにより、もし却下または撤回された申請書により合計の申請書の受領数が年間上限発給数に達しなかった場合、又は事前登録によって申請書が選択された後に雇用主が申請書を提出することを決定した場合において、他の追加のケースの申請が可能になるかもしれません。

◇ ◇ ◇

これらの提案は、米国移民局が実施する(60日間の)公からのフィードバックを考慮した後、規制を確定し、管理予算局の最終的な承認を受けた後にのみ、正式に施行されるということです。なお、管理予算局がこの提案に関して、施行提案の審議を迅速に行い承認したため、これらの変更が2019年4月1日に始まる2020年度の新規H-1B申請シーズンに施行される可能性は十分に考えられます。しかし残念ながら、この決定は早くても2019年の2月まで公には通知されない見通しで、最終的な規定に関しては、おそらく2019年の3月まで実施されない可能性となりそうです。

(本記事は1月中旬時点のもので、この記事が皆様に読まれている頃には異なる状況となっている可能性もございますこと、ご了承ください)

(次回は3月第2週号掲載)

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